《事業終了》長久手市一般不妊治療費助成制度のご案内

更新日:2022年04月01日

お知らせ

令和4年4月から不妊治療が保険適用されたことに伴い、本助成制度は終了しました。

1 制度の概要について

体外受精及び顕微授精を除く不妊治療(以下「一般不妊治療」とします。)を受けられたご夫婦に助成金が支給される制度です。

令和4年4月から不妊治療が保険適用されることに伴い、本助成制度は、令和4年3月診療分で終了しますが、経過措置に該当する場合のみ令和5年2月診療分まで助成します。申請は、令和4年3月診療分から令和5年2月診療分をまとめて令和4年4月から令和5年3月17日までに行ってください。医療機関での証明には時間がかかることがあります。また、書類の不備などで期間内に提出できなくなることがあります。提出期限を過ぎた場合は受付できませんので、余裕を持って申請を行ってください。

経過措置

医療保険の適用とはならない一般不妊治療で、令和4年3月31日以前に治療を開始している1回の治療は令和4年4月以降に受診した治療分も助成対象となります。

対象者

申請時点で、婚姻をしている夫婦(事実婚関係にある者を含む)であって、夫又は妻のいずれか一方又は両方が市内に住所があり、医療保険各法の規定に基づく被保険者若しくは組合員又は被扶養者の方が対象です。 また、産科、婦人科又は産婦人科あるいは泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断され、その治療を受けたご夫婦が対象となります。

所得制限

なし

対象とする治療

  1. 産科、婦人科又は産婦人科あるいは泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において受けた一般不妊治療です。
    1. 医療保険各法に規定する療養の給付の適用となる不妊治療(ただし、令和4年3月診療分のみ。令和4年4月以降診療分は対象外です)。
    2. 医療保険の適用とはならない不妊治療。ただし、体外受精及び顕微授精のほか夫婦以外の第三者からの卵子・胚の提供による治療法は対象としない。(令和4年3月31日以前に治療を開始している1回の治療が対象です。なお、1回の治療とは、人工授精等準備のための投薬開始から、人工授精等1回に至る治療の過程をさす。ただし、令和4年4月1日以降に治療を開始した場合は、助成対象外です)。
    3. 人工授精は、AID(夫以外の男性からの精子による人工授精)も対象とする。
  2. 1.の治療には、診断のための検査や治療効果を確認するための検査等、治療の一環として行われる検査を含みます。

助成額

1組の夫婦に対して、一般不妊治療を受けた日の属する年度(3月診療分から翌年2月診療分まで)ごとに1回とし、本人負担額の2分の1の額の助成を受けられます。 (1年度当たりの助成額は5万円までですが、治療費が10万円未満の場合にはその2分の1の額となります。) なお、継続して2年間まで、助成を受けることができます。その場合、助成額の上限額は、合計して10万円です。

2 申請手続きについて

(1) 指定の申請書に必要書類を添付して、治療が終了したら速やかに、長久手市保健センターへ申請してください。

【必要書類】

  1. 同意書 
    押印は不要です。
  2. 一般不妊治療費助成事業受診等証明書
    医療機関で証明を受けてください。
    2か所以上の病院で治療を受けた場合は、それぞれの病院で証明が必要です。
  3. 申請しようとする医療機関(又は薬局)の領収書
    領収書の返却をご希望の場合は、領収書の原本と写しを併せてお持ちください。
  4. 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
    戸籍謄本
  5. 事実婚に関する申立書
    事実婚の場合のみ
  6. 住所地を証明する書類
  • (注意) 4、6の書類については、市内で確認が可能な場合(市内に住所のある方)は、省略することができます。
  • (注意)4の書類について、事実婚の方は、重婚でないかを確認するため必要ですが、本籍地が市内の場合は省略することができます。

(2) 申請時及び診療日に長久手市内に住所がある方が対象です。転出される場合は、必ず転出前に申請手続きを行ってください。

(3) 助成金は、申請書に記入した口座へ後日振込みます。 (ゆうちょ銀行は、振込先の店番・預金種目・口座番号の記載が必要です。)

3 申請期間

令和4年3月診療分から令和5年2月診療分

令和4年4月1日から令和5年3月17日まで

ダウンロード(申請書等様式)

関連ページ

不妊症・不育症について悩んでいる方へ(内部リンク)

不妊治療に関する取組(外部リンク)

不妊治療に関する取組をまとめた厚生労働省のウェブサイトです。

愛知県不妊・不育専門相談事業(外部リンク)

愛知県が行っている不妊・不育に関する無料相談窓口です。

愛知県特定不妊治療費助成制度(体外受精、顕微授精)について(外部リンク)

この事業は、愛知県が行っている、医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる特定不妊治療(体外受精又は顕微授精)を受けられたご夫婦に、その費用の一部を助成する制度です。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 健康推進課 母子保健係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-63-3300
ファックス:0561-63-1900

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