長久手市住民主体による介護予防・生活支援サービス事業補助金

更新日:2026年04月01日

住民主体による介護予防・生活支援サービス事業補助金とは

高齢者の介護予防・生活支援を推進するため、住民主体による介護予防・生活支援サービス(通所型サービス・活動B)を実施する団体に対し、予算の範囲内において事業補助金を交付するものです。

目的

地域住民やボランティア団体が主体となり、体操や趣味活動、交流などを行う「通いの場」の運営を支援することにより、社会的孤立の解消、心身の健康維持及び要介護状態の予防につなげます。また、多様な主体の創意工夫による活動を促進することで、地域主体による生活支援体制の充実を図ることを目的としています。

補助対象事業

補助金の交付の対象となる事業は、本事業の目的を達成するためのものとし、次に掲げる要件を全て満たすものとします。

⑴ 実施場所が、長久手市内であること。

⑵ 体操や趣味活動、交流などを通じた日中の居場所づくりとして、参加者の実情に応じた多様な活動とすること。

⑶ 原則として、週1回以上開催し1回あたり概ね2時間以上実施すること。

⑷ 材料費や昼食等の費用が発生する場合、利用者への請求は実費の範囲内であること。

⑸ 営利を目的とした事業でないこと。

補助対象団体

補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる要件を全て満たす団体とします。

⑴ 概ね5人以上で、活動が円滑に行えると認められるボランティア団体、特定非営利活動法人、地縁組織等であること。

⑵ 要支援認定を受けた者又は事業対象者をいつでも受け入れることができる体制があること。

⑶ 生活支援コーディネーターとの連携や生活支援体制整備事業協議体への参加など、市が推進する生活支援体制整備の充実に協力すること。

⑷ 市の介護予防の方針を理解していること。

実施期間

補助対象事業実施期間は、原則として当該年度の3月31日までとします。

申請について

補助対象団体は、長久手市住民主体による介護予防・生活支援サービス事業補助金実施申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市に提出してください。

⑴ 事業計画書(様式第1-2号)

⑵ 団体名簿(様式1-3号)

⑶ 収支予算書(様式第1-4号)

⑷ 見積書等の写しなど補助対象経費に係る支出内容が確認できる資料

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

 

様式については以下からダウンロードできます。

※word版は、このページ下部「関連要綱」よりダウンロードできます

長久手市住民主体による介護予防・生活支援サービス事業補助金実施申請書(様式第1号)(PDFファイル:46.5KB)

事業計画書(様式第1-2号)(PDFファイル:35KB)

団体名簿(様式第1-3号)(PDFファイル:25.3KB)

収支予算書(様式第1-4号)(PDFファイル:44.4KB)

 

市は、提出された実施申請書を審査し、その結果を「長久手市住民主体による介護予防・生活支援サービス事業補助金決定通知書(様式第2号)」により、補助対象団体に通知します。

 

実績報告

補助対象事業について決定通知を受けた補助対象団体は、月次報告書(様式第6号)により、市に毎月その月ごとの実施状況を報告するとともに、補助対象事業を完了した日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、長久手市住民主体による介護予防・生活支援サービス事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次の書類を添えて、市に提出していただきます。

⑴ 事業成果報告書(様式第7-1号)

⑵ 収支決算書(様式第7-2号)

⑶ 領収書等の写しなど補助対象経費に係る支出内容が確認できる資料

⑷ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

補助金額の確定

市は、提出された実績報告書を審査し、当該事業が第8条第1項に規定する事業決定通知書(もしくは変更等承認通知書)及びこれに付けた条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、長久手市住民主体による介護予防・生活支援サービス事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により、補助対象団体に通知いたします。

※概算払いも可能です。希望する場合はご相談ください

補助対象経費

補助対象経費、補助金額は以下よりダウンロードし参照してください。

補助対象経費(PDFファイル:48.7KB)

関連要綱(様式はここからもダウンロードできます)

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