融資あっせん制度

更新日:2024年04月01日

1 排水設備工事資金融資あっせん制度について

融資あっせん制度とは、排水設備の工事をする場合に必要な資金の融資を市が金融機関にあっせんする制度をいいます。

融資額

一戸につき50万円以内

利子

融資返済終了後、市が借入者に利子分を助成

融資期間

36ヶ月

償還方法

借り入れの翌月から元利均等による月賦償還

2 融資あっせんの申し込みをするには?

融資あっせんを希望される方は「排水設備工事確認申請書」と同時に「排水設備工事資金融資あっせん申請書」を市へ提出していただくことになります。なお、手続きは市指定工事店が代行いたします。

3 融資あっせんの条件は?

条件は以下のとおりです。

  • 建物の所有者または使用者(所有者の同意を得た場合)
  • 下水の処理開始の日から3年以内に排水設備工事をする方
  • 融資を受けた改造資金の償還能力を有すること
  • 確実な連帯保証人が1人あること(原則市内在住)又は、金融機関の指定する保証会社の保証が得られること
  • 市税及び下水道事業受益者負担金等を完納していること

4 融資の手続き

  1. 市へ融資あっせん申請書を提出
  2. 市から金融機関へ融資可否の照会(金融機関の事前審査があります。否の場合は融資が受けられません。)
  3. 申請者へ融資あっせん決定通知
  4. 排水設備工事
  5. 申請者へ融資あっせん額決定通知
  6. 申請者と金融機関で融資契約
    • (注意)金融機関との契約時に印紙代が必要です。
    • (注意)保証会社の保証により融資を受ける場合は、保証料が必要です。
  7. 償還(36ヶ月以内)
  8. 申請者へ市から利子分を補給

5 取り扱い金融機関について

取り扱い金融機関一覧

金融機関名

連絡先

あいち尾東農業協同組合 長久手支店

0561-63-0012

瀬戸信用金庫 長久手支店

0561-62-5511

瀬戸信用金庫 西長久手支店

0561-62-7211

名古屋銀行 長久手支店

0561-62-9211

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 下水道課
〒480-1168 愛知県長久手市坊の後106番地

電話番号:0561-56-0624
ファックス:0561-61-5311

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