住宅ローンなどで住宅を新築・購入や増改築をした人(住宅借入金等特別控除)

更新日:2023年01月04日

 住宅ローン等でマイホームの新築、購入、増改築等をしたときは、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。

 この控除を受けるためには確定申告をする必要があります。

 ただし、給与所得者は、控除を受ける最初の年に確定申告をすると、翌年以降は年末調整で控除が受けられる仕組みになっています。

 この控除の申告相談会を次の日程で開催します。

住宅借入金等特別控除の確定申告相談会

  • とき 令和5年1月19日(月曜日)、20日(金曜日)
  • ところ イオンモール長久手4階イオンホール
  • 時間午前の部】 9時30分から12時まで

                【午後の部】 13時30分から16時まで

  • 持参するもの
  • 申込方法 1月11日(水曜日)~ 昭和税務署へ電話で申込(要事前予約)。※定員に達し次第、受付終了。

(注意)詳細については、昭和税務署(052-881-8174※ダイヤルイン)へお問い合わせください。

(注意)控除を受けるための一定の要件及び必要書類については、「令和4年分の住宅借入金等特別控除チェック表」でご確認いただくか、昭和税務署(052-881-8174※ダイヤルイン)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0608
ファックス:0561-63-2100

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