狩猟免許取得費等の補助制度

更新日:2022年12月19日

補助制度の概要

地域の有害鳥獣捕獲活動の担い手を確保し、農作物被害を防止することを目的として、狩猟免許の取得等に要する経費について、一定の条件のもとに補助金を交付します。(制度の詳細については下記の要綱を御覧ください。)

補助対象者

農作物被害の防止のために、地域の有害鳥獣の捕獲活動に従事する意思のある者で、以下の条件を全て満たす者

  • 補助を受けようとする年度に狩猟免許を取得していること
  • 長久手市に拠点を置いて活動する猟友会に入会していること
  • 長久手市に拠点を置いて活動する猟友会から、補助金を交付した翌年度から起算して3年以上の活動をする地域の有害鳥獣捕獲活動の担い手として推薦を受けていること

補助の対象となる経費

狩猟免許の取得等に要する経費のうち、次に掲げる経費

  • 狩猟免許申請手数料
  • 医師の診断書発行手数料
  • 狩猟免許試験の講習会受講料、テキスト代及び例題集代
  • 長久手市に拠点を置いて活動する猟友会の入会金
  • 狩猟者登録手数料(狩猟免許を取得した年度の登録手数料のみ対象) 

<注意事項>

補助の対象となるのは上記の経費のみであり、以下の経費等は対象となりません。

顔写真代、狩猟税、保険料、猟友会の年会費、2年度目以降の狩猟者登録手数料、狩猟免許更新手数料など

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費の合計額とし、当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。ただし、補助金の額は3万円を限度とする。

補助金交付までの流れ

  1. 愛知県へ狩猟免許試験(外部リンク)の受験申請
  2. 愛知県猟友会(外部リンク)または(一社)広域狩猟連合(外部リンク)が開催する狩猟免許試験の講習会を受講(任意)
  3. 狩猟免許試験(外部リンク)の受験
  4. 愛知県から試験合格者に対して狩猟免状の交付
  5. 長久手市に拠点を置いて活動する猟友会へ入会
  6. 愛知県へ狩猟者登録
  7. 市みどりの推進課に補助金交付申請書兼実績報告書を提出
    (狩猟免許を取得した年度の3月31日までに提出)
  8. 市みどりの推進課から補助金交付決定通知書兼確定通知書を受けとる
  9. 市みどりの推進課へ補助金交付請求書を提出
  10. 補助金の交付

補助金の交付申請期限

狩猟免許を取得した年度の3月31日

(注意)2月に実施される狩猟免許試験の場合、合格者への狩猟免状の交付から、補助金交付申請期限である3月31日までの期間が短いため、御注意ください。

狩猟免許試験

愛知県が狩猟免許試験を実施します。試験の詳細については愛知県ホームページ(外部リンク)を御確認ください。

また、狩猟免許試験の受験予定者を対象とした講習会がありますので、受講を希望する方は下記へお申し込みください。(狩猟免許を取得した場合には、この講習会の受講料も補助対象となります。)

補助金交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 みどりの推進課 農政係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0620
ファックス:0561-63-2100

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