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更新日:2013年12月2日
平成27年度から本格実施は予定されている「子ども・子育て支援新制度」は、子ども・子育て関連3法に基づいて、子どもの教育・保育・子育て支援を総合的に進める新しい仕組みです。
<制度の背景>
核家族化などにより子育て世帯の負担感が増していることや、保育所に入れない待機児童がいることが大きな課題となっています。そこで、国は、就学前児童の教育・保育や、放課後の子どもの生活を支える総合的な仕組みを創設し、その財源の一部に消費税を充てることにしました。
【子ども・子育て関連3法(平成24年8月成立)】
・ 子ども・子育て支援法 ・ 認定こども園法の一部を改正する法律 ・ 関連法律の整備等に関する法律
1 質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
新制度では、職員の処遇や配置に関する改善など、保育の「質」の向上を図るための予算が予定されています。また、幼児期の学校教育や保育などを総合的に提供する施設である「認定こども園」について、国は設置手続の簡素化や財政支援の強化などを実施し、普及に努めることとしております。
2 保育の量的拡大・確保
地域ニーズを踏まえて、施設を計画的に整備する仕組みが強化されました。さらに、保育所等の設置については、一定基準を満たせば自治体が許可する仕組みとなりました。保育の質を確保しながらより多くの方のニーズに応えるため、施設の整備と同時に、小規模保育や家庭保育室など、多様なメニューを充実させて待機児童を解消することを目指しています。
3 地域の子ども・子育て支援の充実と継続
親子が交流できる拠点の充実や、一時預かりの増加など、すべての家庭を対象として、地域のニーズに応じた子育て施策を推進します。
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