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更新日:2019年5月28日
世帯主または同一世帯員のみ国民健康保険の手続きができます。
それ以外の方(代理人)の場合は、委任状が必要です。
以下の手続きする場合は、全ての場合において、来庁される方の本人確認書類(運転免許証やパスポ-ト等)をお持ち下さい。
(注釈)同一の住所でも、住民票上の世帯が別の場合は、委任状が必要となります。
こんなとき |
必要なもの |
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他の市区町村から転入してきたとき |
マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カード(※1)、本人確認書類 *届出日の月末までに、郵便局で転居届を提出してください。 |
職場の健康保険をぬけたとき |
マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カード(※1)、本人確認書類、職場の健康保険をぬけた日付がわかる書類(健康保険喪失連絡票、離職票、退職証明書など) |
社会保険などの任意継続を満了したとき |
マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カード(※1)、本人確認書類、任意継続の資格喪失日がわかる書類 (喪失日が明記してある保険証、全国健康保険協会(協会けんぽ)発行の資格喪失証明書など) |
職場の健康保険の扶養から外れたとき |
マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カード(※1)、本人確認書類 、扶養者から外れた日付のわかる書類(職場発行の証明書など) |
子どもがうまれたとき |
マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カード(※1)、本人確認書類、印かん、国保の保険証、母子健康手帳、出産に関する領収書、直接支払制度の合意文書、産科医療補償制度の登録証(登録印のある領収書も可) |
生活保護を受けなくなったとき |
マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カード(※1) 、本人確認書類、保護廃止決定通知書 |
外国人が加入するとき |
在留カード(在留資格が「特定活動」の場合は、日本国政府が発行する活動内容を記載した「指定書」も必要)、学生証や雇用契約書、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カード(※1) |
※1 マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カードの提示に伴うその他必要書類は、マイナンバー (個人番号)運用に伴う国民健康保険の届出 を参照の上ご持参ください。
こんなとき |
必要なもの |
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他の市区町村に転出するとき |
マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カード、本人確認書類、国保の保険証、通帳またはキャッシュカード、認め印 *郵便局で転居届を提出してください。 |
職場の健康保険に入ったとき(※2) |
マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カード、本人確認書類、国保の保険証、職場で新しくつくった健康保険証、通帳またはキャッシュカード、認め印 |
職場の健康保険の被扶養者になったとき(※2) |
マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カード、本人確認書類、国保の保険証、被扶養者になった日付のわかるもの(新しくつくった職場の健康保険証もしくは被扶養者となった日付のわかる書類)、通帳またはキャッシュカード、認め印 |
被保険者が死亡したとき |
窓口にいらっしゃる方の本人確認書類、亡くなった方の国保の保険証、葬祭執行人が証明できるもの、通帳またはキャッシュカード |
生活保護を受けるようになったとき |
マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カード(※1)印かん、国保の保険証、保護開始決定通知書、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カード(※1) |
外国人がやめるとき |
マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カード(※1)、本人確認書類、国保の保険証、外国人登録証明書もしくは在留カード、通帳またはキャッシュカード *1ヶ月前までに保険医療課窓口にお越しください。保険税の案内をします。 |
※1 マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カードの提示に伴うその他必要書類は、マイナンバー(個人番号)運用に伴う国民健康保険の届出 を参照の上ご持参ください。
※2 職場の健康保険に入ったとき(被扶養者になったとき)は郵送での手続きが可能です。
国民健康保険資格喪失届(PDF:128KB)に記入、押印の上、新しくつくった職場の保険証のコピーと国保の保険証を同封して送付してください。
送付先:〒480-1190 長久手市役所保険医療課 (郵便番号のみで届きます)
こんなとき |
必要なもの |
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市内で住所がかわったとき 世帯を合併、分離したとき |
マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カード(※1)、本人確認書類、国保の保険証 |
退職者医療制度に該当しなくなったとき |
マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カード(※1)、本人確認書類、国保の保険証 |
就学のため遠隔地に住所をもつとき(マル学) |
マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カード(※1)、 本人確認書類、国保の保険証、在学証明書、転出先の住民票 |
学生用(マル学)保険証を使用していた者が学校を卒業・退学した時 |
マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カード(※1)、 本人確認書類、国保の保険証 、卒業・退学を証明する書類 |
介護施設に入所するため市外に住所を移すとき |
マイナンバー (個人番号カード)もしくは通知カード(※1)、本人確認書類、国保の保険証、施設入所証明書 |
保険証や国保発行認定証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき |
マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カード(※1)、 本人確認書類 |
交通事故など第三者の行為でケガをしたとき |
※1 マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カードの提示に伴うその他必要書類は、マイナンバー(個人番号)運用に伴う国民健康保険の届出 を参照の上ご持参ください。
届出は14日以内に行うことが原則です。特に、加入・脱退の届出は、速やかに行いましょう。
届出が遅れると、
職場の健康保険を喪失した証明書類が届くまでの間で、医療機関に受診する必要が生じた場合は、医療機関窓口において国民健康保険に加入予定であることを伝えていただき、医療費全額をお支払いください。その際に、後日保険証を提示すれば、保険診療として扱い、払い戻しを受けられるかを確認してください。
保険診療になり、払い戻しが受けられる時は、国民健康保険の加入手続き後、保険証を持って医療機関で手続きしてください。受診日の翌月には受付できなくなることもありますので、あらかじめ確認しておきましょう。
医療機関での払い戻しが受けられない場合は、受診費用の領収書を持って、「療養費」の申請をしてください。詳しくは国民健康保険で受けられる給付の払い戻しが受けられるとき、を参照してください。
勤務先等で他の健康保険に加入すると、国民健康保険(以下「国保」)はその加入日に遡って喪失していただきますが、勤務先等から新しい保険証が届くまでに、日数のかかることがあります。
この間に国保の保険証を使って医療機関を受診してしまった場合は、国保が負担した給付費(医療費総額の7~9割)を、後日長久手市に返還していただくことになります。
健康保険の制度では、受診した医療費の7~9割分を、その人がその時点で加入している健康保険が負担します。医療機関は、確認した保険証をもとに健康保険へ医療費を請求しますので、そこで古い国保の保険証を出すと、長久手市国保に請求が届きます。
国保では、医療機関へ一旦支払いをした後で、その支払分を受診した世帯の世帯主あてに請求します(返還請求と言います)。
請求額は、長久手市国保に支払った後、新しい健康保険に請求すれば受診した本人に戻ります。詳しくは、請求書等と一緒に対象者に送付する手紙に、手続きの順序を記していますので、そちらで確認してください。
国保の保険証を使用して受診した日が資格喪失後であったことがご自分でわかった場合、受診と同じ月であれば、新しい保険証を持って医療機関へ申し出れば、面倒な返還手続きが不要になる場合があります。まずは医療機関へご確認ください。なお、医療機関での手続きが間に合わなかった場合でも、長久手市国保から請求があるまでは、返還の手続きはできませんのでご了承ください。
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