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更新日:2014年12月19日
愛知県青少年保護育成条例が改正され、平成25年7月1日から青少年が使用する携帯電話についてフィリタリングサービスを利用しないときは、その理由を記載した書面を事業者に提出していただくことになりました。
18歳未満の青少年が使用する携帯電話やスマートフォンを購入する場合、保護者は、県内の販売事業者から使用者が青少年であるかどうかの確認を受けた後、有害情報を閲覧する危険性や有害情報をブロックするフィルタリングサービスやフィルタリングソフト(アプリ)について説明を受けることとなります。また、何らかの事情によりフィルタリングを利用しない場合は、書面による申出が必要となります。
詳しい内容につきましては、愛知県社会活動推進課ホームページも併せてご覧ください。
県民生活部社会活動推進課 電話(052)954-6175(ダイヤルイン)
ホームページhttp://www.pref.aichi.jp/syakaikatsudo/seisyounen-index.html(外部リンク)
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