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更新日:2017年4月20日
防火管理者の資格を新たに取得するための講習を開催します。
4月18日(火曜日に)に定員に達しましたので、募集を終了します。
防火管理者とは、一定規模以上の建物について、火災を未然に防止し、火災による被害の軽減を図るため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務を計画的に行う責任者です。
消防法では、建物の「管理権原者」(建物の正当な管理権を有する者で、所有者・賃借人等)は、建物の用途、規模及び収容人員により、従業員等の中から管理的又は監督的な地位にあり、かつ、一定の資格を有する者を防火管理者として選任し、消防機関へ届け出ることと規定しています。(消防法第8条)
防火管理者の選任が必要な建物で、以下に該当する建物の管理権原者は、この機会に対象者を受講させてください。
・ 人事異動などにより防火管理者が不在となっている建物
・ 防火管理者が選任されていない建物
・ 防火管理者の変更予定がある建物
防火管理者の選任が必要な建物
建物の用途や規模、収容人員により決められています。
詳しくはこちらをご覧ください。
「甲種防火管理新規講習」 平成29年5月10日(水曜日)、11日(木曜日)の2日間
「乙種防火管理講習」 平成29年5月10日(水曜日)の1日間
※ 「甲種防火管理新規講習」と「乙種防火管理講習」の併用開催となります。
テキスト代は、甲種・乙種とも3,500円です。
講習初日(5/10)に会場にて徴収します。
長久手市消防本部 3階講堂
長久手市岩作長池51番地
60人
※ 長久手市内に在住・在勤の方を優先して先着順に受け付けますので、あらかじめご了承ください。
平成29年4月10日(月曜日)から20日(木曜日)まで
・ 消防本部予防課窓口による受付 土・日、時間外を除く
※ 申込書についてはこちら(PDF:85KB)からダウンロードしてください。
・ 電子申請(あいち電子申請・受付サービス)
https://www.shinsei.e-aichi.jp/city-nagakute-aichi-u/
講習のスケジュール、テキスト代等の詳細については、こちら(PDF:107KB)をご覧ください。
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